【医療安全管理指針】
患者様が安心して治療を受けられるよう安全で質の高い医療の提供に向けての安全管理体制を確保する為に、
医療安全の基本的な考え方を以下のとおり定める。
- 医療安全に関する基本的な考え方
患者様が安心して診断治療を受けられるよう安全で質の高い医療の提供の為に、安全管理体制を確保することに主眼を置き、病院全体で医療事故防止に取り組む。
- 委員会等の組織に関する基本的事項
- 医療安全管理に関する意思決定機関として各部門からの代表者で構成する院内医療安全管理委員会を月1回行い、医療安全に関する事項を検討する。
- 委員会の規程役割については「医療安全管理規程」に定める。
- 医療安全管理委員は医療事故及び医療事故につながると思われる事例(ヒヤリハット事例)の収集に努め検討した結果により対策を講じる。
- 必要な情報については病院内の医療従事者にフィードバックし病院職員全体で共有する。
- 医療安全管理委員会は各委員会と連携し医療事故防止に努める。
- 職員研修に関する基本事項
- 医療事故防止対策の基本的な考え方及び具体策について病院職員へ周知徹底を図る為年2回の研修会を開催する。
- 研修会の参加人数、実施内容については記録に残す。
- 医療事故発生時対応に関する基本方針
- 医療事故が発生した場合は先ず必要と考えられる医療上の最善の処置を速やかに講じる事を優先する。
- 患者様や御家族に対しその身体、精神状態を考慮しつつ事実を誠実にかつ速やかに説明をする。
- 必要時は緊急会議を行う。
- 委員会は速やかに発生の要因を追及し改善策を立案、実施する。
- 指針の閲覧に関する基本方針
本指針は院内及びホームページに掲示し、患者様・御家族等の閲覧を可能とする。
- 医療相談窓口の設置
患者様・御家族等からの相談及び苦情等に適切に応じるため医療相談窓口を設置する。相談及び苦情等のうち、医療の安全に係る内容のものは、安全対策等の見直しにも活用する。また、相談したことにより患者様・御家族等に不利益が発生しないように配慮する。
- その他医療安全管理推進の為に必要な基本方針
医療安全推進の為、詳細については職員への周知徹底を図るとともに、マニュアルの定期的な見直し、改訂を行う。
【院内感染対策指針】
- 院内感染対策に関する基本的な考え方
院内感染症を未然に防止し、感染症発生時には迅速に状況を把握し対応することで、患者様に安全な医療環境の提供に努める。
- 院内感染対策のための委員会の基本的事項
院内感染の予防を図り、感染発生時において速やかに対応するため、感染防止対策委員会(以下「委員会」とする)を設置する。病院長を委員長として各部署の代表とするメンバーにて構成する。
委員会は院内感染に関する意志決定機関として毎月1回会議を行い、感染対策の事項を検討する。
- 院内感染対策のための職員に対する研修に関する基本方針
- 院内感染対策を全職員に周知徹底するために感染対策チーム主催で研修会を実施し、全職員に感染対策に対する意識向上を図る。
- 研修会は、年2回以上実施し、実施内容・参加者名簿を記録保存する。
- 感染症の発生時の報告と院内感染発生時の対応に関する基本方針
- 職員は、感染対策マニュアルに沿って行動し感染拡大を防止するよう努める。
- 委員長は必要に応じて臨時の委員会を開催し、発生原因の究明と対策の立案を行い全職員に周知する。
- 報告が義務付けられている感染症が特定された場合には、保健所に報告する。
- 患者様への情報提供と説明に関する基本方針
主治医より感染症の説明とともに、感染防止策に関して周知を行う。
- その他、院内感染対策の推進のための基本方針
- 職員は、感染対策マニュアルに沿って、手洗いの徹底・マスク着用など感染防止に努める。
- 職員は、自ら院内感染源とならないよう健康管理に留意する。
- 感染対策マニュアルは、定期的に見直し、改訂した内容は委員会を通じ職員に周知する。
- 指針の閲覧に関する基本方針
本指針は院内及びホームページに掲示し、患者様・御家族等の閲覧を可能とする。
- 医療相談窓口の設置
- 患者様・御家族等からの相談及び苦情等に適切に応じるため医療相談窓口(医療相談室)を設置する。
- 相談及び苦情等のうち、医療の安全に係る内容のものは、安全対策等の見直しにも活用する。
- 相談したことにより患者様・御家族等に不利益が発生しないように配慮する。